会社員は税理士に何を相談できる?FPとの違いと相談すべきケース
2026年9月4日

監修・執筆:中山慎吾(トランス税理士法人 代表税理士)
「税理士は会社をやっている人や個人事業主が使うもので、会社員の自分には関係ない」と思っていませんか。
実際には、医療費控除や住宅ローン控除の申告、副業や不動産の収入、株式報酬、税務署からの連絡など、
会社員が税理士に相談する場面は少なくありません。
この記事では、税理士に相談できること、
お金の相談先としてよく比べられるFP(ファイナンシャルプランナー)との違い、
そして相談先を選ぶときの確認ポイントを整理します。
この記事で分かること
- 会社員でも税理士に相談できます。年末調整だけで手続が終わる方でも、控除の申告、副業・不動産・株式報酬などの収入、過去の申告のやり直し、税務署からの連絡があれば、相談する場面があります
- 税理士の仕事は「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」の3つです。他人から依頼を受けて、個別の税額計算や申告書の作成を業務として行うことは税理士業務にあたり、FP資格だけでは行えません
- FPは家計・保険・教育資金・老後資金・資産運用といったお金全般の計画を扱います。税金の具体的な計算や申告は税理士の領域で、住宅購入や資産形成のように両方の視点が要る場面もあります
- 相談先は「会社員の個人税務の実績」「相談範囲と料金」「不利な選択肢も説明するか」「資産情報を預けられる信頼性」「税理士かどうかの確認」の5点で選びます
- トランス税理士法人は会社員の個人税務を中心に扱い、税理士とFP資格の両方を持つ税理士が在籍しています。会社員向けの確定申告は専用サイト、その他の相談はお問い合わせページから受け付けています

会社員でも税理士に相談できるのか
税理士への相談は、事業者だけのものではありません。
税理士は、税理士法で「税務に関する専門家として、納税義務の適正な実現を図ること」を使命と定められた資格で、
相談できる相手を事業者に限っていません。
会社員でも、確定申告や控除、給与以外の収入について相談できます。
会社員の場合、給与から税金が天引きされ、年末調整で手続が終わるため、
税金を自分で計算する機会がほとんどありません。
そのため「税理士に相談するほどの話ではない」と感じやすいのですが、
次のような状況では、年末調整だけでは手続が完結しません。
- 医療費控除、住宅ローン控除の初年度、ふるさと納税のワンストップ特例を使わなかった年など、確定申告をしないと受けられない控除がある
- 副業、不動産の賃貸や売却、株式やRSU(会社から株式で受け取る報酬)など、給与以外の収入がある
- 過去の年分で申告していない、または申告内容に誤りがあるかもしれない
- 税務署から申告内容について問い合わせや調査の連絡が来た
これらはいずれも税理士が業務として扱う内容です。
「会社員だから」という理由で相談先を狭める必要はありません。
税理士の仕事は3つ。税務代理・税務書類の作成・税務相談
税理士が業務として行うことは、税理士法第2条で3つに定められています。
国税庁の「税理士制度のQ&A」でも同じ整理がされています(国税庁:税理士の業務)。
会社員の場面に置き換えると、次のようになります。
| 業務 | 法律上の内容(要約) | 会社員の場面では |
|---|---|---|
| 税務代理 | 税務署への申告・申請や、税務署の調査・処分に対する主張を、本人に代わって行う | 税務署から問い合わせや調査の連絡が来たとき、 税理士が窓口として対応し、 説明を代行する |
| 税務書類の作成 | 申告書など税務署に提出する書類を、税理士自身の判断で作成する | 確定申告書を作成してもらう。 医療費控除・住宅ローン控除・ 副業や不動産の所得を含む申告など |
| 税務相談 | 税額の計算のもとになる金額(課税標準など)の計算について、具体的な質問に答える | 「この収入はどの所得になるか」 「この支出は経費や控除になるか」 「今年は申告が必要か」といった相談 |
この3つを、他人から依頼を受けて業務として行えるのは、
原則として税理士・税理士法人に限られます(税理士法第52条。e-Gov法令検索:税理士法)。
有償か無償かは問われません。
ご自身の申告をご自身で行うことは、もちろん問題ありません。
一般的な税制の説明や情報提供は誰でもできますが、
依頼を受けて個別の税額を計算したり、申告書を作ったりすることは、税理士の仕事になります。
FPと税理士の違いは「お金の計画」と「税金の計算・申告」
お金の相談先として税理士とよく比べられるのがFP(ファイナンシャルプランナー)です。
FPは、家計の見直し、保険、教育資金、老後資金、住宅資金、資産運用といった、お金全般の計画を立てる専門家です。
ファイナンシャル・プランニング技能検定は国が定める技能検定制度のひとつで、合格者は「FP技能士」を名乗ることができます(厚生労働省:技能検定制度について)。
このほかに、民間団体が認定するCFP・AFPという資格もあります。
違いを一言でいうと、FPは「お金の計画」、税理士は「税金の計算と申告」を扱います。
税金の話でも、制度の一般的な説明まではFPも扱えますが、
依頼を受けて個別の税額を計算したり、申告書を作成したりすることは、前の章のとおり税理士の業務で、FP資格だけでは行えません。

| 項目 | 税理士 | FP |
|---|---|---|
| 主に扱う相談 | 確定申告、控除や所得区分の判断、 税務署対応、相続・贈与の税金 | 家計、保険、教育・住宅・老後の 資金計画、資産運用の考え方 |
| 依頼を受けて個別の税額を計算し、申告書を作る | できる(税理士業務) | FP資格だけでは業務としてできない |
| 税金の制度を一般的に説明する | できる | できる |
| 根拠となる資格 | 税理士(国家資格。 税理士名簿への登録が必要) | FP技能士(国家検定)、 CFP・AFP(民間資格) |
どちらが上という話ではなく、相談したい内容がどちらの領域かで選び分けるものです。
「今年の税金をどうするか」は税理士、「これから何年かのお金をどう配分するか」はFP、と考えると整理しやすくなります。
会社員が税理士に相談する代表的な場面
会社員の相談は、大きく「控除の申告」「給与以外の収入」「税務署からの連絡」の3つに分かれます。
場面ごとに、相談前に手元に用意しておきたい資料と、相談で整理できることをまとめました。
制度の詳しい内容は、それぞれ会社員向けの解説記事(sarakaku.com)で確認できます。
控除の申告(医療費控除・住宅ローン控除・ふるさと納税)
同じ「控除の申告」でも、制度によって確認する点は違います。
医療費控除では、生計を一にする家族の医療費を実際に誰が支払ったかが出発点で、
そのうえで対象になる費用の範囲と、保険金などで補填された金額を確認し、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらを使うかを決めます。
住宅ローン控除では、共有名義の持分と借入の割合、初年度に必要な書類と手続が分かれ目です。
ふるさと納税では、他の控除も含めた上限額と、ワンストップ特例と確定申告のどちらで手続するかを整理します。
年末調整で済んでいる控除と、確定申告でしか受けられない控除の切り分けも、ここで一緒に確認できます。
| 場面 | 相談前に用意する資料 | 相談で整理できること |
|---|---|---|
| 年間の医療費が多かった |
| 生計を一にする家族の医療費を 実際に誰が支払ったか、 対象になる費用の範囲、 セルフメディケーション税制との比較 |
| 住宅を購入した初年度 |
| 適用要件を満たすか、 共働きのペアローンでの按分、 初年度の申告手順 |
| ふるさと納税の上限や 手続に迷う |
| 上限額の考え方、 ワンストップ特例と 確定申告の使い分け |
詳しくは 医療費控除の対象範囲と申請マニュアル、住宅ローン控除の適用要件と初年度の確定申告、ふるさと納税の上限額の正しい算出法 をご覧ください。
年末調整で受けられる控除の漏れや、iDeCo・NISAとの使い分けは 会社員の手取りを増やす税金控除・扶養・iDeCo・NISAの使い分け で整理しています。
給与以外の収入(副業・不動産・株式報酬・過去の申告)
給与以外の収入は、種類ごとに判断のポイントが変わります。
副業の報酬なら、どの所得に区分されるかと、どこまでを経費にできるかで税額が変わります。
不動産を貸している場合は減価償却や修繕費の扱い、売った場合は売却益の計算が中心です。
RSUやストックオプション、ESPP(自社株を割引価格で購入できる制度)のような株式報酬では、
権利確定時と売却時のどちらでいくら課税されるか、外貨をいつの為替で円換算するかが問題になります。
何年も申告していない場合は、還付になるのか納付になるのかで進め方が分かれます。
明細や契約書から所得を確定し、給与と合わせた税額や住民税の扱いまで含めて考えるところに、相談する意味があります。
| 場面 | 相談前に用意する資料 | 相談で整理できること |
|---|---|---|
| 副業やWワークの 収入がある |
| 所得の区分、 申告が必要かの判定、 住民税の申告と徴収方法 |
| 不動産を貸している・ 売った |
| 経費や減価償却の計上、 売却時の税金の見込み |
| RSU・ストックオプション・ ESPPを受け取った |
| 権利確定時と売却時それぞれの課税、 円換算、給与に含まれているかの確認 |
| 何年も申告していない・ 誤りに気づいた |
| 還付になるか納付になるか、 修正申告や期限後申告の進め方 |
詳しくは 副業・Wワークの税金と住民税、外資系RSU・ストックオプションの確定申告 をご覧ください。
そもそも申告が必要かどうかは サラリーマンの確定申告「やる・やらない」判定マップ で判定できます。
なお、納めすぎた税金を戻す還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間提出できます(国税庁:No.2030 還付申告)。
税務署から連絡が来たとき
税務署から申告内容の問い合わせや調査の連絡が来た場合、
不確かなまま電話口で即答せず、担当者名、対象となる年分、税目、確認を求められている内容、回答や資料提出の期限を確認してメモします。
次に、該当年分の申告書控えと根拠資料を手元にそろえます。
ここまで整えたうえで税理士に対応を依頼した場合は、確認を求められている点が単純な誤りなのか、説明が必要な論点なのかを資料から整理し、税務署への説明や対応を税理士が代理できます(税務代理)。
期限までに何を回答し、どの資料を出すかは、この整理の中で決まります。
連絡後の具体的な確認事項と準備資料は サラリーマンに税務調査の連絡が来たら?対応手順と申告漏れを防ぐ確認ポイント にまとめています。
税理士に依頼した後の調査通知の扱いは、当法人ブログの 税務調査の通知が直接来ないようにするためには でも触れています。

実際の相談例
ここまで挙げた3つの場面のうち「給与以外の収入」と「控除の申告」について、
当法人の会社員向け確定申告サービスで公開しているご相談事例から3つご紹介します。
1件目と3件目は給与以外の収入、2件目は控除の申告に関する例です。
投資用マンションを購入した会社員の方:不動産会社に勧められて購入したものの、購入後のフォローがなく、
初めての確定申告を誰に頼めばよいか分からずご相談いただきました。
減価償却費、ローン利息、管理費などの経費を整理して申告した結果、この事例では約20万円の還付につながりました。
申告後も、将来の売却時にかかる税金の見込みを含めて相談を続けています
共働きでペアローンを組んだご夫婦:住宅ローン控除を受けたいが、共有名義の持分や控除額の按分、どちらがどの書類を出すのかが分からずご相談いただきました。
登記情報、融資契約書、年末残高証明書をもとに、お二人それぞれの控除額を計算して初年度の申告を終え、2年目以降は他の控除も含めて確認を続けています
外資系企業で報酬の約半分をRSUで受け取っている会社員の方:株式で受け取った報酬に現金収入がないまま課税され、納税資金のために株式を売らざるを得ない状況でご相談いただきました。
給与だけでなく不動産所得も含めて税負担全体を見直しました
いずれも「この収入はどう扱うのか」「どの資料を見ればよいのか」という入口の相談から始まっています。
同じ制度でも、収入の内容や家族の状況によって結果は変わるため、ご自身のケースは個別に確認が必要です。
税理士とFPの両方の視点が役立つケース
相談内容によっては、税金の計算だけでも、お金の計画だけでも答えが出ないことがあります。
代表的なのは次のような場面です。
- 住宅を購入するときは、住宅ローン控除の適用(税理士)と、返済計画や保険の見直し(FP)を一緒に考える必要がある
- 不動産投資では、購入時の経費や減価償却、売却時の税金(税理士)と、購入後の収支や出口の計画(FP)は切り離せない
- 資産形成の順番を考えるときは、iDeCo・NISA・生命保険料控除のような税制上の扱い(税理士)と、生活防衛資金や保障をどこまで確保してから運用に回すか(FP)を同時に決める
- 退職や転職では、退職金や年の途中の給与の税金(税理士)と、その後の収入・支出の見通し(FP)を合わせて考える
こうした場面では、税理士とFPの資格を両方持つ税理士に相談するか、それぞれの専門家に分けて相談することになります。
ただし、保険商品や投資商品の選定そのものは税理士の業務ではなく、税理士法人は保険代理店業務を行うことができません。
商品の選定は、その分野の専門家や販売会社に確認してください。
相談先を選ぶ5つのチェックポイント
税理士事務所は法人向けと個人向けで得意分野が分かれることが多く、会社員の相談に慣れているかどうかで、話の早さが変わります。
また、税理士に依頼するということは、収入や資産の情報を預けることでもあります。
次の5点を、事務所のサイトと初回の相談で確認してください。

事務所の実力を見る
| 確認すること | 確認の仕方 |
|---|---|
| 会社員の個人税務の 実績があるか | サイトに会社員向けのサービスや相談事例があるか。 初回相談で「会社員の確定申告をどのくらい扱っているか」を聞く |
| 相談できる範囲と 料金が明示されているか | 確定申告の代行だけか、年間を通じて相談できるか。 所得の種類ごとの料金が表になっているか。 対応できない所得(暗号資産など)が書かれているか |
信頼して任せられるかを見る
| 確認すること | 確認の仕方 |
|---|---|
| 不利な選択肢も 説明するか | 法人化や不動産投資などを勧めるだけでなく、 費用倒れやリスクを説明したうえで「今はやらない」という提案も出るか。 初回相談で懸念点を聞いてみる |
| 資産情報を預けられる 信頼性があるか | 収入・資産・家族構成を隠さず話せる相手か。 守秘や資料の扱いについて説明があるか |
| 税理士(税理士法人) かどうか | 税理士証票の提示を受けるか、日本税理士会連合会の税理士情報検索サイトで氏名・登録番号を確認する(国税庁:No.9204 にせ税理士にご注意) |
「不利な選択肢も説明するか」は見落とされがちですが、大切な点です。
税理士の役割は節税だけを目的とするのではなく、税法に沿った適正な申告を支えることです。
メリットだけでなく、費用・リスクや、見送るという選択肢まで説明する事務所は、あなたの側に立って判断していると考えられます。
トランス税理士法人で相談できること
トランス税理士法人は、会社員・公務員など給与所得者の個人税務を中心に扱う税理士法人です。
確定申告の代行のほか、節税対策、各種保険や確定拠出年金についての相談、不動産投資・資産運用に関する税務、相続・贈与の税務コンサルティングに対応しています。
代表税理士の中山は、税理士に加えてCFP・1級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を持ち、
税金の計算とお金の計画の両方の視点から相談をお受けしています(税理士紹介)。
会社員・公務員の方の確定申告は、会社員向けの専用サイト サラリーマン・会社員向け確定申告サービス(sarakaku.com) で料金と対応範囲をご案内しています。
それ以外のご相談や、どちらに当てはまるか分からない場合は、お問い合わせページ またはお電話(03-6456-4911、平日10:00〜18:00)からご連絡ください。
メールでの相談や、関東以外にお住まいの方の相談にも対応しています。
なお、事業所得のみの方や暗号資産の申告など、内容によっては対応できない場合があります。
詳しくは よくある質問 をご確認ください。
よくある質問
Q. 年末調整だけで終わっている会社員でも、税理士に相談する意味はありますか?
給与だけで、控除も年末調整で済んでいる方は、毎年の申告で税理士に依頼する必要はありません。
ただし、医療費が多かった年、住宅を買った年、ふるさと納税のワンストップ特例を使い忘れた年などは、確定申告をしないと控除を受けられません。
「今年は何か変わったことがあったか」を年末に一度確認し、当てはまるものがあれば相談する、という使い方が現実的です。
Q. FPに相談すれば、税金のことも一緒に見てもらえますか?
税制の一般的な説明や、税金を考慮した資金計画の相談はFPも扱えます。
一方で、依頼を受けてあなたの収入や支出の数字から税額を計算し、申告書を作成することは税理士業務にあたり、FP資格だけでは行えません。
FPと税理士の両方の資格を持つ相談先であれば、一か所で両方の相談ができます。
Q. 何年も確定申告をしていません。今からでも相談できますか?
今からでも相談できます。
納めすぎた税金が戻る還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。
反対に、納める税金が出る場合は、期限後の申告として無申告加算税や延滞税がかかることがあります(国税庁:No.2024 確定申告を忘れたとき)。
どちらになるかは資料を見ないと判断できないため、該当年分の源泉徴収票と収入・控除の資料をそろえて、早めに相談してください。
Q. すでに別の税理士に依頼しています。セカンドオピニオンとして相談できますか?
セカンドオピニオンとしてのご相談も受けています。
税理士によって考え方や提案の内容は変わります。
現在の申告内容や提案に疑問がある場合は、申告書の控えと提案を受けた内容を持って相談すると、論点を整理しやすくなります。
Q. 税理士に相談すると、必ず法人化や投資を勧められますか?
そうとは限りません。
税理士の役割は節税だけを目的とするのではなく、税法に沿った適正な申告を支えることです。
法人化や不動産投資は、費用や手間、将来の売却時の税金まで含めると、かえって不利になる場合があります。
状況を聞いたうえで「今はやらない方がよい」と伝えるのも税理士の仕事です。
まとめ
会社員でも、控除の申告、副業・不動産・株式報酬などの収入、過去の申告のやり直し、税務署からの連絡があれば、税理士に相談する場面があります。
税理士の仕事は税務代理・税務書類の作成・税務相談の3つで、依頼を受けて個別の税額を計算し申告書を作ることは税理士の業務です。
FPはお金全般の計画を扱う専門家で、住宅購入や資産形成のように両方の視点が要る場面もあります。
相談先は、会社員の個人税務の実績、相談範囲と料金、不利な選択肢も説明するか、資産情報を預けられる信頼性、そして税理士かどうかの確認、の5点で選んでください。
迷ったときは、「今年、何か変わったことがあったか」を書き出し、関係する資料をそろえるところから始めると、相談の入口が見えてきます。
この記事の監修者
中山慎吾(トランス税理士法人 代表税理士)
東京税理士会所属(登録番号 第140269号)。税理士・CFP・1級ファイナンシャル・プランニング技能士・宅地建物取引士・管理業務主任者。会社員・公務員の個人税務を中心に、確定申告・節税・不動産・資産運用の税務相談を担当。
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