100坪まで優遇
2018年9月26日
平成27年の相続税改正で課税対象者が大幅に増える結果となりました。
平成26年までであれば、相続税の基礎控除(相続税がかからない遺産金額)が最低でも5800万円もあったのですが、現行は基礎控除が最低3600万円となり(法定相続人の数によってはもっと増えます。)課税強化がされています。
3600万円という金額は、昨今の物件価格の上昇を考えれば東京に戸建やファミリータイプのマンションを持っていれば超えてしまいそうな金額です。
そうした相続増税への不安を煽って、アパートやシェアハウスが乱立するのはあまり良い状況とも思えませんが、増税というのはその対象となる納税者がアクションを起こし易くなる一つの要素であることは間違いなさそうです。
そんな相続増税への不安ですが、実は節税策も多いのが相続税の大きな特徴です。
漠然と親の自宅を相続したらかなりの額の相続税がかかることを心配している方が多いのもまた事実です。(本日そのような方が事務所までお見えになりました。)
現在の税法では「小規模宅地等の特例」という有利な制度があります。
これは亡くなった方と同居している親族がその不動産を相続した場合、330㎡以内の土地についてはその評価額を8割減、つまり20%で評価してもらえるというものです。
330㎡というと約100坪です。都内の住宅地ではかなり貴重な部類に入るのではないかというぐらいの広さです。1億円の土地であっても20%の評価ですので2000万円という評価になり上手くすると相続税はかからないという形になります。
平成27年の改正では基礎控除部分が引き下げられましたので、バランスを取るためかこの「小規模宅地等の特例」に納税者有利の改正が2つなされています。
「同居」というのが結構ハードルが高い要件なのですが、それが少し下がっています。
一つは、二世帯住宅については完全分離型でもこの特例が適用できるようになりました。
以前は二世帯住宅であっても玄関や住宅の一部が共同になっている住宅しか特例の適用は出来ませんでしたが、完全分離型の場合でもこの特例が適用になっています。
もう一つが、死亡時に親が老人ホームや介護施設にいても、入所前に同居していれば、この特例の適用が受けられるようになったことです。以前は親が高齢でこのような施設に入ってしまえばこの特例の適用が出来なくなっていたので、特例適用の幅が広がりました。
また、同居をしていなくてもこの超有利な特例を使える方法もあるのですが、それについてはまた明日ご紹介したいと思います。