馬にも減価償却?(2)
2018年10月29日
法人ではなく個人で競走馬を保有し馬を出走させ収入を得た場合、その所得区分は事業所得か雑所得となります。競走馬が思い通りの成績を上げるかどうかは全く分かりません。場合によっては大きく赤字が出ることもあるでしょう。そうなった時に所得区分が雑所得となるとその赤字部分の損益通算をすることができませんので、事業所得に該当するかどうかは非常に大事です。
競走馬事業の該当要件は以下の通りです。
①
その年において、競馬法に基づく登録を受けている登録馬(その年における登録期間が6か月以上であるもの)を5頭以上保有している場合
②
その年以前3年以内の各年において、登録馬(その年における登録機関が6か月以上であるもの)を2頭以上保有しており、かつ、その年の前年以前3年以内の各年のうちに、競走馬の保有にかかる所得の金額が黒字である年が1年以上あること
③
その年以前3年間の各年において競馬賞金等の収入があり、その3年間のうち、年間5回以上(2歳馬については年間3回以上)出走している競走馬(共有馬を除く)を保有する年が1年以上ある場合
①~③のいずれかの要件を満たす必要があります。個人馬主として競走馬を最低1頭保有しており、その競走馬が3年間、毎年賞金収入を稼ぎその3年間のうち1回は年間5回以上出走していれば事業所得に該当するということになります。
また競走馬が引退し、種牡馬として第2の馬生が始まると、用途の転用が行われることになります。競走馬としてではなく種牡馬としての使用可能期間の年数を見積りその競走馬としての未償却残高をその使用可能期間で減価償却していくことになります。使用可能期間が明らかにならないときは10年から満年齢を控除した年数となります。