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食事代の税務と経理

2018年10月31日

法人様や個人事業主様からの相談で、食事代に関する相談が結構な頻度であります。

食事代を経費で落とす場合や注意点について簡単に書いてみたいと思います。

 

本来、食事代は個人が負担すべきものでみだりに経費計上することは避けるべきだとは思いますが、一定の手順により食事代も経費計上することは可能です。

法人か個人事業主かによっても微妙に違ってくる細かい点はあるのですが、一般論として食事代は「会議費」「交際費」「福利厚生費」の3つの勘定科目を使うことになります。

 

会議費」は会計でも税でも認められている支出です。食事を取りながら会議を行うというのは特に外資系企業では「パワーランチ」としてごくごく自然な行為です。会議なので体裁を整える必要はあります。一人での食事は会議とはいいません。その場所も回転ずしやラーメン店では会議は通常できないでしょう。ファミレスなどでは大丈夫でしょう。議事録などもあれば万全です。個人事業主でその家族だとしても本当に会議をしているのであれば「会議費」として計上することは可能です。ただしあまりに頻繁だと会議ではなく食事とみなされる可能性は高くなるでしょう。

法人税では1人あたりの飲食費が5,000円以下であれば、次に触れる「交際費」ではなく、「会議費」という取り扱いをしてもよいということになっています。

 

交際費」は、仕事の為に取引先や従業員などを接待する費用のことです。直接仕事と関係がなかったとしても仕事に有益な情報が得られる場合などもオーケーなので、その適用範囲は広いです。個人事業主に「交際費」の上限はありませんが、中小企業の場合年800万円までという上限があります。また大企業の場合は半分しか税法上経費となりません。

 

福利厚生費」は、従業員のための支出となるので、例えば新入社員の歓迎会新年会忘年会などが該当します。社員のいない個人事業主や一人社長ではその計上は不可能とはいいませんが、難しいでしょう。