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青色申告特別控除

2019年1月18日

税務的に有利になる青色申告についての問い合わせというのが多くなってきています。

中でも税務的に恩恵が大きいのは「青色申告特別控除」というもので、これは2段階で要件が定められています。

65万円の青色申告特別控除

・青色申告者(現金主義選択者を除く)

正規の簿記の原則(複式簿記)の原則に従い記帳

貸借対照表、損益計算書を期限内に確定申告書に添付

事業的規模の貸付けが行われていない場合の不動産所得には65万円控除は適用されません。(不動産所得の他に事業所得がある場合を除きます。)

※2020年度の申告により電子申告をした場合は65万円ですが、それ以外の申告だと55万円に控除の額が減額となります。

 

10万円の青色申告特別控除

・上記①適用以外の青色申告者

 

また注意点として65万円控除、10万円控除共に黒字の金額が限度となっているので、不動産所得や事業所得が赤字になってしまった場合青色申告特別控除を適用してさらに赤字の幅が大きくなるということはありません。

 

65万円の特別控除を適用しようとすると期限内に申告をしないといけない点は要注意ですので、確定申告については早め早めの準備が大切です。