サラリーマンの税金・お金のお悩み解決ならトランス税理士法人

サラリーマンの税金・お金のお悩み解決なら大平宏税理士事務所

03-6456-4911
facebook

ブログ

青色申告の提出期限

2019年2月20日

今週から確定申告の受付が始まり、弊所でもその対応に毎日忙しくしておりますが、問い合わせが多い項目として「青色申告について」があります。

 

税務上色々な特典がある青色申告ですが、青色申告の承認申請書の提出期限が細かく設定されているのでそこを整理したいと思います。

 

原則は青色申告の承認を受けようとする年の3月15日までとなっているので、今まで青色申告の承認申請書を税務署に提出していなければ、今年の3月15日までに出したとしても来年の今頃税務署に提出する確定申告書から青色としての申告となります。

 

新規開業の場合は業務を開始した日から2か月以内、相続で亡くなった人の業務を相続人が引き継ぐ場合は少し細かく、亡くなった方が1月1日から8月31日の間であれば死亡の日の翌日から4か月以内、9月1日から10月31日までであればその年の12月31日まで、11月1日から12月31日までであれば翌年の2月15日までに青色申告の承認申請書を税務署に提出しなければなりません。

 

 

多くの場合は、やはり確定申告の期限である3月15日までに手続きを済ませなければならないので、早め早めの対応が必要となります。