離婚は年内よりも年明けがお得!?
2019年12月4日
元号が変わった今年の芸能界ですが、「令和婚」で成婚数が例年よりも多かったような印象です。南海キャンディーズの山ちゃんと女優の蒼井優さん、声優の梶裕貴さんと竹達彩奈さん、小泉進次郎さんと滝川クリステルさんなどビッグカップルも数多く生まれ、おめでたい限りでした。そして、本日報道されたのは神田沙也加さんが離婚していたという話題です。アナ雪のパート2が公開されたばかりの時期ですので、プロモーションを行う配給会社の都合を考えると、「もう少し後にして欲しかったのでは?」と余計な事を思ってしまいます。今日は結婚や離婚をテーマに「税金」を考えてみます。
例えば、妻を扶養している夫の場合は、「1月1日以降に離婚した方がお得」です。妻を扶養しており、年末調整等で「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を届け出ている場合、年内に離婚すると税金が増えてしまいます。これは、12月31日時点の状況をもって扶養と扱うかどうか判定されることによります。
所得が900万円以下の人が年内に離婚した場合は、配偶者控除または配偶者特別控除が適用されると、最大38万円の所得控除が使えますが、年内に離婚した場合、いずれの所得控除も加算されなくなります。これに対し、年明け以降に離婚した場合、前年の12月31日時点では妻と婚姻関係にあるため、「妻は夫の扶養である」と判定されることになります。そのため、配偶者控除が使える分だけ税金が低いままで税額が確定します。
例えば、課税所得が400万円のサラリーマンの方は、所得税の税率が20%、住民税の税率が10%です。配偶者控除を使える場合、所得税の所得控除額38万円に対して76,000円の税金が軽くなり、住民税の所得控除33万円に対して33,000円の税負担が軽くなります。極端な話、12/31に離婚した場合と、1/1に離婚した場合では、109,000円の税負担の差が発生します。これは夫目線ですが、妻目線だと「年内に離婚した方が得!」となる場合もありますので、「離婚とは、出来るだけ無い方が望ましい難解なライフイベントである」と言えそうです。
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