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闇営業の税務的な問題

2019年7月16日

先週一週間、世間というよりテレビでは芸人さんの闇営業問題というのでもちきりでした。

報道によれば、吉本所属の13人の芸人さんの闇営業のギャラが無申告だったため全員が修正申告を済ませたとのことです。

この問題税金を考えるうえで色々な争点があるのですが、反社会的組織から得た収入も所得となり得るのかというのがあります。所得税法では課税対象の所得概念において、合法か違法かを問わず、源泉を問わず、形式を問わず、所得税法上の「所得」に該当すると考えるのが通説となっています。簡単に言えばその得たお金が合法に得られたものでも違法に得られてものでも所得税法上は課税の対象となる所得になりますので、今回の修正申告は妥当ということになります。

また今回のように数年前の所得に関して修正申告をした場合、そのペナルティはどのようなものになるのでしょうか。今回の件はおそらく国税から税務調査の連絡があった訳ではないと思われ、自主的に提出した修正申告書でしょう。だから国税から指摘を受けたわけではないので過少申告加算税重加算税の対象とはなりません。ただし法定納期限までに正しい申告をしていないので、延滞税は課税されます。また修正申告書を提出する日が納期限となることも注意しなければなりません。

今回の件は意外と税務的なペナルティは軽いのかもしれませんが、闇営業に行ってしまった芸人さん方の受けた信用的なダメージは計り知れません。