サラリーマンの税金・お金のお悩み解決ならトランス税理士法人

サラリーマンの税金・お金のお悩み解決なら大平宏税理士事務所

03-6456-4911
facebook

ブログ

金融商品投資と確定申告

2019年1月22日

昨年は年初に仮想通貨市場大クラッシュがあり、原油相場は秋口まで76ドル台まで上昇を続けたかと思うとわずか2か月間で44ドル台まで下落しました。世界中の株式市場でも米中の貿易戦争の影響などを背景に下降トレンドに転じ日経平均は1年間で12%も下落しました。様々なマーケットが大きく動いた1年だったと振り返ることができるかと思います。残念ながら金融商品投資で損失が出てしまった方も、確定申告をすることでメリットを得ることができる可能性がありますので、ポイントを整理してみます。

 

源泉徴収ありの特定口座で取引していると、その口座内の取引については損益通算を含めた税金計算と納税まで完結しているので確定申告の必要はありません。ただし、いくつかの証券口座を持っていてA口座では損したものの、B口座では利益が出ていた場合、確定申告をすることで損益通算し、税金が還付になるケースがあり得ます。複数の口座で運用をしている方は、運用状況を税理士に相談してみることをお勧めします。

 

また、損失を繰り越しておくことで翌年の利益(翌年に利益が出た場合)と相殺することも可能ですので、金融商品投資で損が出た方は確定申告をしておくメリットがあると考えられます。

 

冒頭で触れた仮想通貨雑所得に分類されるので、株式等の所得とは分離されることは注意が必要です。ただし、他の雑所得との損益通算は可能です。確定申告をする際には国税庁のHPで公開された「仮想通貨の計算書」という表計算ソフトを活用して所得を整理しておくことも大切です。