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金の密輸対策

2018年12月10日

平成31年度税制改正において金地金における仕入税額控除厳格化されます。

これは金を香港など海外から密輸して消費税を脱税する事例が依然高止まりしている現実に対処するためのものです。

金密輸に関する消費税の脱税スキームとは以下のようなものです。

例えば香港で金地金を10キロ(今現在では大体5000万円くらい)購入します。香港では金地金が非課税で個人が輸出する際には輸出手続きは必要ありません。この金地金を香港当局に申告することなく日本に持ち込むこともできてしまいますが、日本に到着した際に申告して消費税(この例では400万円)を支払わなければなりませんが、これを隠して輸入申告せずに日本に持ち込んで、それを日本において同じ相場で売却できたとすると消費税400万円を含めた5400万円を受け取ることができ、密輸が成功すると400万円儲けることが出来るわけです。

平成31年度税制改正においては、密輸品と知りながら行った課税仕入れについては、買った側で消費税の仕入れ税額控除を認めないこととし、さらに金地金を買った業者が売った個人の免許証などの本人確認書類や法人の登記事項証明書等などの保存を義務付けるなど、密輸した人間が売る先の業者による監視が厳格化することとなります。

金地金を用いた消費税還付はこの密輸スキームの他、こちらは合法ですが、不動産購入における消費税還付スキームに利用されることもあり当局のマークは増々厳しくなりそうです。