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里子の医療費

2018年10月24日

サラリーマンの方でも使い易い所得控除扶養控除というものがあります。

その対象となる方は、生計を一にする扶養親族で親族の範囲は6親等以内の血族若しくは3親等以内の姻族となっており、かなり遠い親戚でも認められる形となっていますが、自分自身やその配偶者と血がつながっていなくてもその対象となり得る人(養子縁組した人ももちろん含まれます。)がいます。

「扶養親族とは、居住者の親族(その居住者の配偶者を除く)並びに児童福祉法の規定により里親に委託された児童及び老人福祉法の規定により委託された老人」(所得税法第2条第34項)を扶養している人はその適用も受けられるというのはあまり知られていません。

同じく自分以外の扶養親族でも所得控除の対象となるものに医療費控除があります。これも「居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする親族に係る医療費を支払った場合において」(所得税法73条第1項)とあるので、自己と生計を一にする方が支払った医療費等も自分の医療費控除の計算に含めていいことになります。

ただ、ここで問題となるのは扶養控除では「扶養親族」という言葉が使われ、医療費控除では「親族」という言葉が使われているので、医療費控除では委託された児童や老人は適用がないということになってしまいます。

自分の子供が怪我や病気になった時は医療費控除が使えるのに、里子が怪我や病気になったときは医療費控除が使えないというのは、児童福祉法や老人福祉法の趣旨に反する規定なのではないでしょうか。

このようなせせこましい条文は改正を望みたいです。