配偶者控除
2018年9月11日
先日、ご主人がリストラで失業中であるという奥様から税務相談をうけました。
アベノミクス以来、日本は好景気であるという風潮が強いですが、実際には倒産やリストラなどでサラリーマンが職を失うケースも少なくはありません。
そこで、フルタイムで働いている奥様の扶養にご主人を入れていただくことを提案しました。
雇用保険の失業保険を受給しているという場合でも、雇用保険法第12条で失業給付は非課税所得と規定されているので、多くの場合は失業したご主人を扶養に入れることは問題ありません。
勘違いが多いのは、配偶者控除や配偶者特別控除は「妻」だけが受けられるものではなく、妻から見た配偶者である「夫」も適用になります。
妻が外で働き、夫が「主夫」をしている場合ももちろんのことです。
配偶者控除で妻の税金が安くなるばかりか、社会保険も妻の扶養になれば、健康保険と年金を自分の分を自分で払う必要がなくなります。
お金の面では、このやり方は合理的ですが、ご主人が「男としての沽券」のようなことを言いだすと、どうしようもなくなってしまいますが、これを利用しないと税金、社会保険の面では非常に損です。