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配偶者居住権の評価

2019年1月30日

平成31年度税制改正案が与党から公示されました。注目は当ブログでも何回かご紹介させていただきました40年ぶりの民法改正により創設された「配偶者居住権」です。

「配偶者居住権」とは、配偶者が居住していた相続財産である建物について、残された配偶者に終身又は一定期間使用を認めるという法的権利のことです。相続に伴って今まで住んでいた家を配偶者が追い出されないように創設された権利で、何か日本が世知辛い国になってしまったことを象徴するようです。

相続税でもこの「配偶者居住権」は評価されるようになります。財務省案によると例えば長男が相続した家屋の評価額(固定資産税評価額を用います。)が1000万円、残された配偶者の平均余命が15年とすると法定利率3%の複利減価率で配偶者居住権を計算します。そうすると配偶者居住権の評価額は360万円となり、長男の取得した家屋の評価額は640万円と減額されます。また、この配偶者が亡くなった時この360万円の配偶者居住権は消滅するので相続税の評価額はゼロになるという仕組みの様です。