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還付加算金の所得分類

2019年1月21日

確定申告書を作成する際に、注意が必要なことの一つに還付加算金があります。前年に確定申告を複数年分まとめて行った方などは、還付加算金が発生しているケースが見受けられます。

還付加算金とは、還付金に対する利息のようなものです。還付加算金は「国税還付金払込通知書」を見ればその額がわかりますし、その通知書に小さく、「還付加算金は雑収入(雑所得)として課税対象になります。」と記載されています。還付加算金は、受け取った年の確定申告を行う際には雑所得として計上しなければなりません

 

確定申告をしない(年末調整のみ)サラリーマンの場合は、年末調整を受けた給与所得以外のその他の所得等が年間20万円以下であれば、申告は不要という特例もありますが、医療費控除寄付金控除(ふるさと納税等)などの還付申告をする場合には、年間20万円以下という特例は適用されませんので、少額であっても還付加算金を雑所得として申告する必要があります。個人事業主の方は、特例はありませんので雑所得で申告することとなります。

 

計上しないで確定申告書を提出すると、税務署から連絡が来ることになります。税務署が支払っているのですから、金額は当然把握されています。大きな金額ではないと思いますが、他の所得も漏れがあるかもと勘繰られてしまうこともあると思いますし、そもそも税務署から連絡が来るのはいい気持ちはしないので、昨年還付金を受取った方は、「国税還付金払込通知書」をご確認ください。