退職所得の住民税はふるさと納税の対象になるのか
2019年11月13日
令和元年も残り50日を切り、ふるさと納税を毎年行っている方にとっては「ふるさと納税の寄付金額の上限」がそろそろ気になる頃ではないでしょうか。ふるさと納税は、好きな自治体に寄付をすると、翌年に納める住民税の一部が控除される仕組みです。返礼品がバラエティに富んでいて、毎年利用者が増えています。
ふるさと納税について「退職金に対する住民税に対してはどう目安を計算すればよいか」という問い合わせがありました。結論から申し上げると、退職所得に対して発生する住民税はふるさと納税で控除することはできません。退職所得は大きな金額になる場合も多く、負担する住民税も高くなります。もし、ふるさと納税で返礼品がもらえたらかなりお得感が味わえるのでしょうが、残念ながら対象外となっています。
通常、住民税はその年の所得に対する税金を、翌年の6月から払うという制度です。この方式を前年所得課税と言います。一方、退職金の住民税は、退職金を受け取る際に源泉徴収されてしまいます。退職金を支給する会社があらかじめ計算した住民税の額を差し引いて支給し、預かった住民税をお住まいの自治体に納付してしまうのです。このように、退職金に対する住民税は、通常の住民税とは別に切り離されて税金の納付が行われます。この仕組みを現年分離課税と言います。
このように、徴収の仕組みが通常の住民税と異なるため、ふるさと納税の恩恵は対象外となっています。ただし、退職金に対する税金は「老後の生活資金」となる性格上、計算方法が給与所得などと比べて安くなるように設計されています。役所からすると、「そもそも退職所得は税金が安いので、ふるさと納税は勘弁してください」ということなのかもしれません。
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