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買った金額が分からない不動産の売却

2019年2月14日

昨年の秋口ぐらいまで三大都市圏や福岡などの大都市の不動産価格は上昇を続けていたこともあり、弊所にも不動産の譲渡所得が含まれているケースの依頼が多く見受けられます。

 

一部の例外を除けば不動産は頻繁に売買をするものではなく、かなり古い不動産を売却する場合などで当時の売買契約書を紛失して取得費が分からない場合においては、概算取得費控除を用いて申告するというのが一般的ですが、これを安易に選択することは避けたいものです。

概算取得費で取得費を計算すると「収入金額×5%」が取得費となりますので、売った価格の95%が利益となってしまいます。しかも売却した不動産が贈与・相続・遺贈による場合は登記費用なども取得費として加算できないというデメリットもあり、多くの場合多額の納税をすることになってしまいます。

 

そこで安易に概算取得費で取得費を計上するのではなく、土地には市街地価格指数路線価公示価格基準地価などを調査し推測計算を行った合理的な価格を、建物には標準的な建築価額にて算出した価額を用いて、出来るだけ合理的な価格算定方法を検討すべきだと思われます。

 

おそらく税務署などに相談しても、買った当時の売買契約書などが無い場合は概算取得費による計算しか提案されないことが予想されますので、合理的な価格の算定方法を用いた申告は検討の価値があるはずです。