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課税逃れの情報交換

2019年12月18日

国税庁は海外の税務当局と金融口座情報を交換するCRS(共通報告基準)によって、2019年分として日本の個人や法人が85カ国・地域に保有する口座情報約189万件(11月末時点)を入手したと発表しました。CRSは2014年にOECDが公表した、比較的新しい国際ルールです。日本が制度に参入した初回の18年分の交換では、残高1億円超の口座などの情報を対象としており、19年6月までに約74万件の口座情報等を入手していました。2回目となる今回の19年分は、残高1億円以下の口座なども交換の対象に加わり、入手情報が大幅に増加した形です。

 

課税逃れについては、「パナマ文書」の公表をきっかけに国際的に問題視されています。国税庁は富裕層や企業による国際的な税逃れの監視に力を入れており、入手した口座情報は税務調査などに活用されるでしょう。

 

189万件の内訳は、アジア・オセアニアからが146万件で8割弱を占め、次いで欧州などの29万件、北米・中南米は9万6千件と続きます。問題とされている租税回避地(タックスヘイブン)からも情報を入手しています。逆に日本からは64カ国・地域に約47万件の情報を提供しました。

 

交換で得られるのは口座開設者の名前、住所、口座残高などの情報。札幌国税局が手掛けた事案では、投資運用会社の代表者が無申告で海外に保有していた預金口座の情報がCRSによって判明し、追徴課税につながったケースもあります。国税庁が力を入れて調査をしているのは「海外の税逃れ」「無申告」「消費税還付」が重点項目でした。海外不動産の減価償却について法改正の予定がなされていたり、国外財産についての情報把握については益々強化されていくでしょう。

 

 

 

 

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