詐欺の被害は税金の控除が使えるか!?
2019年10月18日
オレオレ詐欺で騙されたお金は雑損控除として申告することができません。
唐突に何の話だ?と驚いた方もいらっしゃるかもしれませんが、税金の控除には社会保険料控除や医療費控除のようにたくさんの種類があります。例えば、ふるさと納税をすれば寄付金控除として申告することができます。その数ある控除の一つが雑損控除です。この雑損控除は盗難や災害、横領などで自身に非がないのに受けてしまった災害額を控除として申告することができます。
例えば盗難であれば、家に空き巣が入って明らかに現金等を盗まれた場合で、横領の場合は自分が社長だとして従業員に会社や自身の資産などを横領された場合などが該当します。
ところが、オレオレ詐欺の被害金額はこの雑損控除は使えないのです。詐欺にあった納税者自身に非がないようにも思えますが、この場合は自己責任が問われると言うことなのでしょう。国税庁のホームページにも「詐欺による損失は雑損控除の対象になりますか?」という照会に対して
雑損控除は、「災害又は盗難若しくは横領」により生じた損失を対象としますが、「詐欺」による損失は対象となりません。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/05.htm
と回答がなされています。法の解釈と納税者の思いに乖離が生じているように感じてしまいます。被害にあわれた人に対してもう少し歩み寄るような対応があってもいいのではと思います。大きな自然災害が全国で連続して起こっていますが、詐欺集団は「困っている人の心のスキ」を狙ってきます。被災した上に騙されることがないよう注意しましょう。
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