サラリーマンの税金・お金のお悩み解決ならトランス税理士法人

サラリーマンの税金・お金のお悩み解決なら大平宏税理士事務所

03-6456-4911
facebook

ブログ

詐欺の被害は税金の控除が使えるか!?

2019年10月18日

オレオレ詐欺で騙されたお金は雑損控除として申告することができません。

 

唐突に何の話だ?と驚いた方もいらっしゃるかもしれませんが、税金の控除には社会保険料控除医療費控除のようにたくさんの種類があります。例えば、ふるさと納税をすれば寄付金控除として申告することができます。その数ある控除の一つが雑損控除です。この雑損控除は盗難や災害、横領などで自身に非がないのに受けてしまった災害額を控除として申告することができます。

 

例えば盗難であれば、家に空き巣が入って明らかに現金等を盗まれた場合で、横領の場合は自分が社長だとして従業員に会社や自身の資産などを横領された場合などが該当します。

 

ところが、オレオレ詐欺の被害金額はこの雑損控除は使えないのです。詐欺にあった納税者自身に非がないようにも思えますが、この場合は自己責任が問われると言うことなのでしょう。国税庁のホームページにも「詐欺による損失は雑損控除の対象になりますか?」という照会に対して

 

雑損控除は、「災害又は盗難若しくは横領」により生じた損失を対象としますが、「詐欺」による損失は対象となりません

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/05.htm

 

と回答がなされています。法の解釈と納税者の思いに乖離が生じているように感じてしまいます。被害にあわれた人に対してもう少し歩み寄るような対応があってもいいのではと思います。大きな自然災害が全国で連続して起こっていますが、詐欺集団は「困っている人の心のスキ」を狙ってきます。被災した上に騙されることがないよう注意しましょう。

 

 

 

◆◇◆◇◆Eブック無料配布のご案内◆◇◆◇◆

【不動産所得の申告ガイド】Eブック

あなたは不動産所得の確定申告でお悩みではありませんか?

やり方次第では多くの税金が還付される確定申告、自己流で失敗している(還付を受け切れていない)方がほとんどです。この冊子は弊所税理士中山監修のもと、あなたに最も適した確定申告のやり方を解説しています。

↑「不動産所得の申告ガイド」のダウンロードは今すぐこちらをクリック

 

【青色申告と白色申告の違い】Eブック

あなたは確定申告で青色申告白色申告どちらを選択すべきかお悩みではありませんか?

ネット上の情報や関連書籍では「青色申告のメリット」ばかりが取り上げられがちです。青色申告にはデメリットもあり、白色申告の方が適している方も大勢います。この冊子は弊所税理士中山監修のもと、あなたが青色と白色のどちらにすべきかの答えを解説しています。

↑「青色申告と白色申告の違い」のダウンロードは今すぐこちらをクリック

 

【確定申告をしないとどうなるか】Eブック

例年、確定申告の期限は3/15で、うっかり忘れてしまった場合は速やかに対処すべきです。「無申告でもバレなきゃいいんでしょ?」という考え方で放置した場合はどうなってしまうのでしょうか。この冊子は弊所税理士中山監修のもと、確定申告をしなかった場合のペナルティや、ペナルティを回避できるケースを解説しています。

↑「確定申告をしないとどうなるか」のダウンロードは今すぐこちらをクリック

 

【世界一過酷な状況にある日本のサラリーマンから

 少しでもお金に対する悩みを取り除きたい】

~大平宏税理士事務所~