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見返りのある支出と見返りの無い支出

2019年10月7日

弊所大平宏税理士事務所は「世界一過酷な状況にある日本のサラリーマンから少しでもお金に対する悩みを取り除きたい」ということを経営理念にし、特に個人の所得税に対する税務提案を主な業務としておりますが、所得税住民税と同じくらい若しくはそれ以上に負担が大きいものに社会保険料があります。

一般的にサラリーマンは自分の意志で給料の額を決めることは出来ないため、給与の額に応じて決まる社会保険料の額も自動的に決定してしまいます。

社会保険料を削減する裏技もなくはないのですが、多く払ったからといって何か「見返り」があるわけではない税金(ふるさと納税のような例外はありますが)とは違い、社会保険料は「保険」の文字がふくまれている通り「見返り」のある「保険」の性質を有しているため削減することが一概に良いと言えません。

病気や怪我で仕事を休んだ場合には、「傷病手当金」として標準報酬月額(ほぼ月給に相当)の3分の2の収入が社会保険により保証されており、同様に出産で休んだ場合の「出産手当金」もあります。

また、将来の年金も支払っている社会保険料の多寡によって比例するためこれも裏技により正規の保険料よりも削減すると将来に大きな損失を生んでしまうこともあり得ます。

そもそもサラリーマンが負担する社会保険料は保険料総額のうちの半分だけであり、残りの半分は会社が負担してくれていますので、いくら裏技的な行為で社会保険料を削減したところでその恩恵もやはり半分になってしまうので、サラリーマンの場合社会保険に関しては無頓着でいてもあまりデメリットは無いのではないかと思います。

 

 

 

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