見落とされがちな水災による被害
2019年10月8日
今週末三連休にまたもや大型の台風が近づいており、日本各地で災害の心配がありますが、多くの人は火災保険の水災補償にあまり関心を払っておりません。
昨今の自然災害の頻発により大手損害保険会社は2019年10月より火災保険の保険料を全国平均で5%~10%引き上げる動きとなっているのに加え、5年前から大手損害保険会社では住宅火災保険と住宅総合保険の2つの商品を販売停止にする損保会社が増え個人向けの火災保険は水災が保証されない住宅火災保険の1種類のみとされ、水災も含めた広範囲な補償のついた住宅総合保険は販売されない傾向が強くなっており、ますます水災保障への関心が薄くなるのではないかと心配になります。
損保分野における水災とは、洪水、高潮、土砂崩れなどによる損害を指します。例えば台風で屋根の一部が壊れてしまい、そこから雨が吹き込んだことで発生した水濡れ損害等が補償されます。一般的に水災補償は建物・家財の保険価額に対して30%以上の損害とみなされたときか、床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水被害があったときに保険金が支払われる仕組みとなっているものが多いです。住宅火災保険に水災補償を付帯した場合概ね年間の保険料は7,000円~8,000円ほど多くなることが多いですが、保険対象不動産の近くに河川の有無やハザードマップによる近隣の地勢により水災補償をつけることを検討することになりますが、近年は集中豪雨により排水が追い付かずマンホールから溢れ出した水による浸水被害もあり検討が必要です。
万が一保険ではカバーできない被害にあってしまった場合は雑損控除や災害減免法の適用などによる税金の救済措置もあります。
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