自販機の消費税問題
2019年8月5日
直前に迫ってきた消費税率の引き上げですが、先週8月1日に国税庁は消費税の軽減税率制度Q&Aを一部改訂しました。
追加された主な内容を見ると、例えば飲料メーカー等が自販機設置事業者に支払う自動販売機の販売手数料については、自動販売機の設置等に係る対価であり、「役務の提供」の対価に該当することから標準税率が適用になるとしています。
自販機の飲料自体は、自販機が設置されている場所によって標準税率か軽減税率によって異なり、街の通りやオフィス内、店舗の廊下など飲食スペースが無いところが設置場所だった場合軽減税率が適用となりますが、飲食店内例えばラーメン屋さんの中にある自販機で飲料を買った場合は標準税率が適用になり、また飲食が可能な休憩所等に設置してある自販機は標準税率が適用となるとされています。
例えば、自分の家の前に自販機を設置した場合、飲料などの売り上げ自体は軽減税率が適用になりますが、飲料メーカーからもらえるいわゆるロケーションマージンは標準税率の売り上げという複雑な形になります。
国税庁ではあらゆる事態を想定して標準税率と軽減税率の線引きをしていますが、実際にスタートしてからも思いもよらない論点が噴出してしまうのではないかと心配になります。