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老人ホーム入居でも空き家特例の対象へ

2018年12月26日

日本が国家として直面する大きな問題の一つに「高齢社会」があり、その重要性は今後どんどんウェイトを増していくことは容易に想像できるかと思います。それと関連して日本全国で間違いなく増えていくのが「相続」です。平成31年度税制改正で、「空き家に係る譲渡の特例」の適用範囲が広がることになりました。

 

「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」とは、被相続人が所有する居住用家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続時から3年を経過する年の12月31日までにその居住用家屋等を譲渡した場合に、その家屋又はその除去後の土地の譲渡益から3,000万円を特別控除するものです。対象となるのは「相続開始直前において被相続人のみが居住していた家屋」という前提がありましたが、「老人ホーム等に入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった居住用家屋等」について、一定の要件を満たすことを条件に、相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして特例を認める改正が実施されます。

 

具体的には①被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続開始直前まで老人ホーム等に入所していたこと、②被相続人が老人ホーム等に入所したときから被相続開始直前まで、その家屋について被相続人による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付けの用又は被相続人以外の者の居住の用に供されたことがないことなどの要件を満たす必要があります。なお、被相続人が老人ホーム等と自宅を行き来して生活していたようなケースも特例適用が認められる方向となっています。