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空き家税制の「アメとムチ」

2019年4月8日

東京への一極集中が進む中、地方圏では空き家が社会問題となっており税制上でもアメとムチを用意して解消へ誘導するような制度設定がなされています。

まず「ムチ」の部分ですが、特定空き家に関しては固定資産税を増額する改正がなされています。固定資産税は住宅用の土地には過度の税負担がなされないよう様々な減税措置がなされており、多くの方が対象となるものに「小規模宅地の減税措置」があります。200㎡の部分まで評価額を6分の1とする優遇措置(200㎡を超える部分でも住宅用地であれば3分の1となります)があるのですが、特定空き家に関してはこの優遇措置の対象外とするもので、固定資産税が大幅な増税となってしまいます。(優遇措置がなくなれば土地の評価額は6倍になるかというとそんなことはなく、宅地であれば非住居部分の上限は評価額の70%が上限になるので、最大でも4.2倍となります。)

一方「アメ」の部分ですが、平成31年度税制改正で空き家の譲渡所得特別控除の対象が広がっています。空き家の譲渡所得特別控除とは、被相続人が所有する一定の居住用家屋及びその敷地等を相続した相続人が相続時から3年を経過する年の12月31日までにその居住用家屋等を譲渡した場合に、その譲渡に係る譲渡所得の金額から3000万円を特別控除できるというものなのですが、従来は相続開始直前において被相続人のみが居住している場合のみが適用対象とされていましたが、今回の改正で適用期限が2023年12月31日まで延長されたほか、2019年4月1日以降の譲渡から、被相続人が相続開始直前まで老人ホーム等に入所していた場合も一定の要件を満たせば適用対象となることになりました。

今後も空き家の問題はより一層深刻になることから、税制面でも様々な措置が設けられてくるものと推測されます。