税金のトリビア
2019年10月4日
突然ですが、2019年は芸能人の覚せい剤使用による逮捕報道をよく見かけた一年ではなかったでしょうか。カリスマと呼ばれる人に限って覚せい剤に手を染めるというのはなんだかやるせない気持ちになってしまします。
さて、この覚せい剤。覚せい剤の密売人が得た資金は、実は課税対象になるのをご存知でしたでしょうか。犯罪で得たお金に税金がかからないと思っている人がほとんどでしょう(そもそも犯罪で得たお金に税金がかかるなんて想像もつかないと思いますが)。また、この密売人が大元(雇い主)の場合は事業所得になるんですね。さらに密売人が雇われている場合は給与所得として申告します。もちろん給与所得控除も受けられます。
覚せい剤取引の密売で逮捕されて刑務所に入っていても所得税や住民税は減税の対象にはならないので、しっかりと税金を納付しなくてはいけません。今回、覚せい剤を例に挙げましたが違法に得たお金は何にせよ全て課税対象となります。
のっぴきならないお話になりましたが、筆者としてはカリスマ的なミュージシャンや芸能人の方々には覚せい剤に頼らずに、自らの個性でいろんな作品を作っていってもらいたいと切に願います。
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