税務調査の通知が直接来ないようにするためには
2019年5月28日
誰しもストレスの多い税務調査ですが、税理士法34条1項に「調査の事前通知をする場合に、税務代理権限証書を提出している税理士があるときは、併せて当該税理士に対しその調査の日時場所を通知しなければならない」とされています。
ここで問題となるのは、「併せて」という文言で、税務調査の事前通知は納税義務者と税務代理人(税理士や税理士法人、弁護士など)の双方に対して行われるというのが原則となります。
納税義務者の方にとって、税務署から調査についての通知が来るというのは、かなりストレスが高い事項です。続く税理士法34条2項に「納税義務者の同意がある場合には、事前通知はその税務代理人に対してすれば足りる」とされていますので、この「併せて」を回避する方法もあるということになります。具体的に、納税義務者の同意があることを示すためには税務代理権限証書の「調査の通知に関する同意」欄の□にレ点を記載しておくという方法になります。
細かいようですが、法的にはこのレ点がなければ税務職員は納税義務者と税務代理人に「併せて」通知をすることが要求されているため、税務署からの調査の通知が直接納税義務者にされるという可能性を残してしまうことになるので注意が必要です。