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確定申告をすると世帯全体では損してしまう事例

2019年11月12日

2018年から配偶者控除が変わり、「103万円の壁」から「150万円の壁」となりました。「150万円の壁」とは配偶者特別控除の上限となる38万円の所得控除が受けられる境目を表しています。納税者の年間合計所得が900万円以下、配偶者が給与所得のみの場合、配偶者の年間所得が85万円以下であれば、上限となる38万円の所得控除が受けられます。給与収入に直すと、85万円に給与所得控除の65万円を足した金額が150万円となるためこのような形で呼ばれるようになっています。この配偶者控除で起こった税務的に損な確定申告例をご紹介したいと思います。

 

ご主人の年収が800万円ほどのある奥様は、毎年ある上場企業の配当所得が60万円(約9万円の所得税源泉あり)ある状態で月々8万円ほどのパート収入がありました。確定申告をすれば所得税の還付が受けられると知り、実際申告書を提出することで所得税の一部が還付になったのですが、奥様の合計所得金額が8万円×12か月の96万円+配当所得60万円=156万円となり「150万円の壁」を超えることとなり、ご主人の配偶者特別控除が38万円の上限から26万円と12万円も減ったことにより、世帯全体で考えると奥様が確定申告をしたことにより増税となってしまいました。

 

配当所得など、申告する・申告不要を選択できる場合において、総所得金額によっては配偶者控除や扶養控除の額に影響し、世帯主が思わぬ増税の影響を受けることがあるので注意が必要です。

 

 

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