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確定申告における還付比率

2019年4月23日

弊所大平宏税理士事務所は、税理士事務所としては珍しく「個人税務部門」という部署を持っています。個人納税者の方の確定申告をサポートすることを主な業務としていますが、今年も本当に多くの方の確定申告のお手伝いをさせていただき厚く御礼申し上げます。

日本で働く多くのサラリーマンの場合、通常年末調整で課税関係は完結してしまい、税務署に用があるという方はそう多くないのが現状ですが、年末調整では処理をすることが出来ない「医療費控除」「ふるさと納税」などの手続きは原則的に確定申告の必要があるので、個人でも確定申告書を提出される方は年々増えております。平成29年度で日本の人口1億2671万人のうち5.8人に1人の割合である2198万件が各税務署に提出されています。そのうち半数以上の58.37%1,283万人が上記「医療費控除」や「ふるさと納税」、初年度の住宅ローン控除等の制度を活用して還付を受けるためのものとなっています。弊所大平宏税理士事務所個人税務部門では、現時点での個人の方の確定申告還付比率は86.85%となっており平均よりも還付となる方の比率が高くなっています。

個人税務部門の経営理念は「世界一過酷な状況にある日本のサラリーマンから少しでもお金に対する悩みを取り除きたい」となっており、これからも個人の方の税務サポートを全力でさせていただきたいと思っております。