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相続で路線価が認められなかった判決

2019年11月20日

東京地方裁判所が2012年に亡くなった男性の相続に関する相続税について「路線価に基づく相続財産の評価は不適切」と判決を下しました。国税庁は路線価などを相続税の算定基準としていますが、いったいどうしてこうなったのでしょう。路線価は取引価格の8割程度のため節税策として不動産を購入する人も多く、今後のマーケットへの影響もゼロではないと考えられます。

 

遺産相続を税務署に申告する際、土地や家などの相続財産は「時価」で評価すると法律で決められています。ただし、国税庁は「納税者が時価を把握することは容易ではない」として主要道路に面する土地について「路線価」を相続税や贈与税の算定基準として毎年公表しています。路線価は土地取引の目安となる公示地価の8割であるため、現金よりも不動産を購入して相続した方が税金が安くなる傾向があり、”節税”目的での不動産取得は広く行われているのが現状です。

 

8月末の判決で東京地裁が路線価に基づく相続財産の評価を「不適切」としたのは、2012年6月に94歳で亡くなった男性が購入していた東京都内と川崎市内のマンション計2棟。購入から2年半~3年半で男性が死亡し、子らの相続人は路線価などから2棟の財産を「約3億3千万円」と評価。銀行などからの借り入れもあったため、相続税額を「ゼロ」として国税側に申告しました。しかし、男性が購入した価格は2棟で計13億8700万円で、路線価の約4倍。国税当局の不動産鑑定でも2棟の評価は約12億7300万円で、路線価とはかけ離れていた事が争点となりました。

 

判決で裁判所は「特別の事情がある場合には路線価以外の合理的な方法で評価することが許される」と指摘しました。今回は「近い将来に発生することが予想される相続で、相続税の負担を減らしたり、免れさせたりする取引であることを期待して実行した」と認定し、国税の主張する不動産鑑定の価格が妥当としました。

 

「国税庁が相続税の基準指標として公表している路線価」を基に計算したにも関わらず、それが認められなかったことは大きな衝撃です。おそらく高等裁判所や最高裁判所に判断が委ねられることになりそうですが、その判決次第では路線価と実際の取引価格に大きな差があれば購入を見直すなど、一層の注意が必要になるでしょう。

 

 

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