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生活用動産か否か

2019年11月29日

本日のブログは少々下品な話になりますが、もしご興味があれば最後までお付き合いいただければと思います。

所得税という税金は個人にかかる税金なので、社会政策的な見地などから様々な非課税規定が用意されています。所得税法9条「次に掲げる所得については、所得税は課さない」と規定し18の非課税所得を列挙しています。その他にも平成30年分の所得税を対象としたものの租税特別措置法で25各個別法で98もの非課税所得を定めています。

有名なところでは例えば宝くじの当選金が非課税であることはよく知られていますが、我々の普通の生活にも関わり合うものとして生活用動産の譲渡に係る非課税規定があります。所得税法9条1項9号において「自己又はその配偶者その他の親族が生活のように供する家具、じゅう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得」は非課税とされています。例えば古着屋に今まで来ていた服を売るような行為は、社会通念上事業とみなされない限りはその売買益は非課税ということになります。

この生活に通常必要な資産かどうかという線引きについて少々興味深い国税不服審判所の裁決事例があります。

平成23年6月17日裁決で「下着等をオークションで販売したことは生活用動産の譲渡にあたらず雑所得に該当するとされた事例」というものがあります。

上記のタイトルだけで何となく想像が付くと思いますが、一応審判所の裁決を引用すると「納税者は、インターネットオークションを利用して、愛好者等の興味を喚起するような扇情的な表現等を用いて請求人が使用したとする下着、靴及び靴下等を平成20年の1年間に計67回にわたり販売し、~その販売の回数、方法、態様及び決済代金額等にかんがみると、請求人の下着等の販売は、生活用品としての下着等の時価相当額による売買の域を超えて、女性が着用等した下着等という商品を新たに創出してこれを時価相当額を上回る付加価値付きの価額で愛好者等に販売する行為ということができるから、生活用動産の譲渡による所得を非課税とした趣旨にかんがみても、当該下着等の譲渡による所得は、所得税法上の生活に通常必要な動産の譲渡による所得には当たらないというべきである。」という裁決がされています。

上記のような下着等に「付加価値」なるものを認めているという審判所の判断がなかなか興味深いように思います。

 

 

 

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