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無申告者に対する国税当局の対応

2019年12月9日

お笑いコンビ「チュートリアル」の徳井さんの個人会社が国税当局から法人税の無申告を指摘され多額の追徴課税を課せられ、徳井さん本人もテレビ出演等謹慎処分となってしまった事件は記憶に新しいところです。

先月、国税庁が発表したところによると18事務年度(2018年7月~2019年6月)は無申告法人に対し、法人税で2683件、消費税で1999件の税務調査が実施されています。法人税の調査件数は前事務年度に比べて3.5%増加、消費税は0.5%増加、さらに無申告法人に対する追徴税額は142億3300万円と30.5%も増加しており、徳井さんの会社だけでなく国税当局の無申告法人に対する厳しさが垣間見えます。

そもそも申告をしていないという国税当局に情報提供をしていない法人の情報を国税当局はどのようにして得るのでしょうか。

国税庁は常日頃からさまざまな納税者に関するデータを「KSK(国税総合管理)システム」に入力、蓄積しています。このシステムを支える柱が「法定調書」と呼ばれる資料です。例えば生命保険会社から保険金が支払われれば生命保険会社は保険金を受け取った人の情報を「法定調書」にまとめて所轄の税務署に提出します。保険だけでなく例えば100万円を超える海外送金をすれば金融機関から、不動産管理会社が家賃の送金を大家さんにすれば不動産管理会社がなどとあらゆる形で資金移動が「法定調書」の形で所轄の税務署に報告するようになっています。今やこの「法定調書」は60種類もあり、様々な情報が「法定調書」だけでも国税当局に情報として集約され、あぶりだされることとなります。

19事務年度(2019年7月~2020年6月)の重点調査項目に「無申告者に対する調査」という項目があることからこれからの確定申告シーズンでも無申告に対する国税当局の監視の目はますます強まることが予想されます。

 

 

 

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