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災害減免法による所得税の軽減免除

2018年9月5日

近畿地方を中心に大きな被害をもたらした台風21号ですが、関空の被害が大きく関西圏への経済の悪影響が懸念されます。

被災された方々が一刻も早く通常の生活に戻れることを心よりお祈り申し上げます。

万が一被災してしまって、経済的な損失が大きい場合昨日ご紹介した雑損控除の他に「災害減免法による所得税の軽減免除」という制度があります。

災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などで補填された部分を除く)がその時価の2分の1以上で、かつ災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下のときで

雑損控除の適用を受けないときは、災害減免法によりその年の所得税が次のように軽減又は免除されます。

ここで言う所得金額は、いわゆる年収ではなく、総所得金額に株式や不動産などの売買に伴う申告分離課税での譲渡損益や山林所得金額や退職所得金額などの合計額をいいます。

 

災害減免法により軽減又は免除される所得税の額は

所得金額の合計額が500万円以下:所得税の額の全額

500万円を超え750万円以下:所得税額の2分の1

750万円を超え1000万円以下:所得税額の4分の1

 

上記のような大きな税優遇がありますので、万が一の時は制度を利用することをお勧めします。