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源泉所得税の納期の特例

2019年1月9日

源泉所得税の納期の特例を使えば、役員や従業員から徴収し預かる源泉所得税の納付は半年に一度となり、原則となる毎月納付よりも事務処理に係る手間を省くことができるため特にスタートアップの企業では使い勝手のよい制度ですが、注意点もあります。

特例を活用できる事業所は「給与等を支払を受ける者が常時10人未満」となっているのですが、この特例を活用できる状態となっていてもあえて納期の特例の適用をしない方がよいこともあります。

問題となるのは資金繰りです。半年分の源泉所得税を一度に納付することになることから給与等の支払いを受ける者が10人未満であっても「高額をまとめて納付」することになり、資金繰りに心配が出てくる事業者もあると思います。特に業績が好調でそれまでの半年間に役員報酬や給与の増額をしている企業の場合、源泉所得税半年分の納付は資金繰り上致命的になることもあり得ます。

特例の適用はそれぞれの事業所の事情をよく勘案しないといけないことになります。