サラリーマンの税金・お金のお悩み解決ならトランス税理士法人

サラリーマンの税金・お金のお悩み解決なら大平宏税理士事務所

03-6456-4911
facebook

ブログ

消費税法と宅建業法

2019年2月6日

先日、設立2期目で勢いのある不動産会社の担当者の方から仲介手数料の消費税に関するお問い合わせがありました。

消費税の課税事業者となるにはその課税期間(個人事業者は暦年、法人は事業年度)の基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が1000万円を超えていなければなりません。逆をいえば新設法人の場合、2期前の売上高は存在しませんので、課税事業者選択の届け出をしない限り消費税の免税業者となるので、お客様からお預かりしている消費税は国に治める必要はありません。

これは消費税の益税という問題で消費税という税金の構造的な欠陥ともいえると思うのですが、色々と資金繰り等が厳しくなりがちなベンチャー企業にとってはありがたい制度でもあります。

 

消費税法の話だとここで終わりなのですが、不動産業者様の場合、宅建業法との関係も考えなくてはいけません。

宅地建物取引業法によると、消費税の免税事業者の仲介手数料の上限について以下のようなルールがあります。

・取引対象の代金・価額が200万円以下→代金・価額の5%×1.032

・取引対象の代金・価額が200万円超400万円以下

代金・価額の(4%+2万円)×1.032

・取引対象の代金・価額の400万円超→代金・価額の(3%+6万円)×1.032

 

税法だけでなく、業種独自の特別法まで視野に入れることが非常に大切です。