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海外住宅投資節税を認めず

2019年11月27日

以前のブログでも触れましたが、海外に所有している不動産を使った節税スキームが使えなくなるということが現実味を帯びてきました。本日の日経新聞の記事によると『政府・与党は海外の不動産への投資を通じた節税をできないようにする方針だ。今は高額な海外物件への投資で出る赤字と国内の所得を合算し税負担を減らせるが、この合算を認めないこととする。海外の不動産への投資は富裕層に多い節税策で、他の納税者との間で公平でない仕組みと判断した。与党の税制調査会で詳細を詰め、2020年度の税制改正大綱所得税法の見直しを盛込む。21年分以降の所得税に適用される見通しだ。この税制は米国などで高額な中古物件を購入し家賃収入を上回る減価償却費などの赤字を発生させて日本での所得を圧縮するというものだ。20年度の税制改正では、海外の中古物件で生じた赤字はなかったものと扱い、日本国内での損益通算は使えないようにする。』とあります。

 

海外の不動産を使った節税スキームの背景には、日本と欧米で中古住宅の平均寿命や利用可能年数の考え方が違うところにあります。欧米では長い期間使える中古物件でも日本の税制で簡便法により木造建築物の対応年数を算出すると4年となります。

 

仮に海外で築22年以上の木造建築物を5,000万円で取得すると、年間1,250万円もの減価償却費を計上できます。また、日本では築20年を超えると建物の価値ほとんど残っていないと考えられがちですが、欧米などではまだまだ建物の価値は残っていると考えますので、売却時にも建物の価値を含めた価格で取引されます。これにより売却する際の売却益も見込めることとなります。売却益が出れば譲渡所得税が課税されるので、課税当局としては帳尻が合うと考えられますが、それにもかかわらず税制改正を行うということは、この節税スキームを問題視しているのだと思います。

 

 

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