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海外中古不動産の節税スキーム続報

2019年12月3日

海外中古不動産を利用した節税スキーム封じは各種税務雑誌の報道によると令和3年分以後の所得税から適用されることになりそうです。

改正案の概要に「不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、耐用年数を簡便法により計算した国外にある中古建物の減価償却費に相当する部分の損失については、これを生じなかったものとみなし」損益通算等はできないこととなります。

「耐用年数を簡便法により計算した」とあるので、簡便法ではなく「見積り法」により減価償却を計算すればこの改正は骨抜きになるのではないかということです。いわゆる「見積り法」では「使用耐用年数」を見積もることになりますが、その見積り耐用年数を意図的に短くする対策が容易に想定されますが、その見積り年数が適正であることを証明する書類の添付が必要と明記される見通しと記載がある税務雑誌もあり、安易な対策は出来ない模様です。

ただでさえ中古建物の耐用年数を見積もることなど一般の納税者には困難で(これは税理士でも同様で、不動産鑑定士の方々でも建物の評価は苦手とされている方が多いのが実情です。)さらにそれが海外である場合、適正に耐用年数を見積もることはかなり難しいでしょう。一般に海外の建物の耐用年数は60年等と非常に長いとされているので、この改正で海外不動産を活用した節税策はほぼ封じられることになりそうです。

 

 

 

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