海外不動産を活用した節税スキームにメス
2019年11月19日
会計検査院が「平成27年度決算検査報告」で指摘していた海外中古建物を使った節税スキームが令和2年度税制改正で封じ込まれることになりそうです。
例えば海外で築22年の木造建築を5000万円で取得すると、簡便法により算出された耐用年数は4年となり、年間1250万円もの多額の減価償却を計上することが可能になり、所得税法69条1項に規定されている損益通算を適用することにより総合課税に係る所得金額を圧縮できることになり、一部の富裕層の間で行われてきました。
前述のとおり、会計検査院は平成27年報告で警鐘を鳴らしていましたが、令和2年度税制改正では、国外不動産に関しては簡便法により算出された耐用年数に基づく減価償却費の経費計上は認めない方針であると、各種税務雑誌で記事が出ております。
日本の木造住宅であれば、築20年を超えると建物に対する価値は市場では大幅に減価しますが、欧米諸国などの海外では20年経過した中古建物の価値は日本ほど市場で減価するわけではありません。その隙を突いた節税手法でしたが、結局売却する時に多額の譲渡所得税が取れるにも関わらず税制改正がされるということは、かなり多くの事例で課税当局が問題視していたということでしょう。
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