法人における仮想通貨の取り扱い
2018年12月13日
仮想通貨における売買益は個人の所得税においては雑所得ということになっていますが、法人税法上の取り扱いも平成31年度税制改正で明確化されることになりそうです。
期末に保有する仮想通貨について、活発な市場が存在する仮想通貨は市場価格に基づく価額(時価)をもって貸借対照表価額とし、帳簿価額との差額は当期の損益として処理するという売買目的有価証券と同じような取り扱いになります。
一方、活発な市場が存在しない仮想通貨は取得原価をもって貸借対照表価額とすることとしており評価損益は計上しないこととなっています。
活発な市場というのを何をもって決めるかというのはなかなか難しい解釈が必要になるでしょう。
仮想通貨の譲渡損益については、その譲渡に係る契約をした日に計上する(約定日基準)こととなります。その際の仮想通貨一単位当たり譲渡減価の算出方法は、移動平均法又は総平均法となります。仮想通貨の信用取引等について、期末に決済されていないものがある場合は、みなし決済損益額を計上することになります。
皮肉なことに、法令上の取り扱いが明確化した今にいたって仮想通貨の相場は急落しており、昨年のような盛り上がりに欠いているのが仮想通貨の現状です。