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教育資金一括贈与の適用条件厳格化

2018年12月21日

親・祖父母の資産を子や孫のために活用する際に考慮したい制度として「教育資金一括贈与の特例」があります。この措置は、親・祖父母(贈与者)が金融機関に子・孫(受贈者、0歳~30歳)名義の口座等を開設し、教育資金を一括して拠出した場合受贈者1人につき1,500万円(学校等以外の者に支払われるものは500万円)を限度に贈与税が非課税になるものです。

 

この特別措置は平成25年の税制改正でスタートしたので、比較的新しい制度だと言えます。導入の背景には「高齢者が持っている個人金融資産の移転を促す」という政府の狙いがあったことは容易に想像できます。

 

この非課税制度が、来年の税制改正で「受贈者に所得制限が設けられる」など、適用条件が厳格化されることになりました。具体的には、贈与時の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、教育資金の一括贈与非課税措置を適用されなくなります。更に、23歳以上の教育資金の範囲も絞られ、相続前3年以内の贈与で、受贈者が就学中等の以外を除いて贈与者死亡時の残高が相続財産に加算されるようになります。

 

わずか5年で厳格化されてしまい、特に年間所得1000万円以上の世帯が狙い撃ちにあっているような印象を受けます。高収入サラリーマンにとっては、何かしらの節税策を講じる必要性が高まっていきそうです。