指定運動療法施設
2018年9月3日
9月からジムに行き始めることにしました。
日頃からの不摂生からお腹まわりがかなりやばいので、家の近くのスポーツジムに申し込みに行ったのですが、このジムが「指定運動療法施設」に指定されているのかが気になりました。
「指定運動療法施設」とは、医師が治療のために患者に健康増進施設として厚生労働大臣が認定した施設のうち一定の基準に基づき厚生労働省が指定を行った施設のことをいいます。(所得税基本通達73−3)
サラリーマンの方でも、比較的利用しやすい制度に「医療費控除」というものがあります。
基本的に年末調整で課税関係が終了してしまい確定申告とは縁遠い方でも、この「医療費控除」は会社が年末調整で行えないので手続きとして確定申告が必要となります。
この医療費控除は、病院や診療所で支払ったお金だけが対象というわけでなく、意外とその適用範囲も広いです。
医師の先生が治療のために運動療法が必要であると認めた場合はジムの利用料も医療費控除の対象となり、確定申告をすることで税金が還付されます。
その「医療費控除」の対象となるスポーツジムが「指定運動療法施設」ということです。
他の条件として「医師の運動処方箋に基づいて行われていること」「概ね週1回以上の頻度で、8週間以上の期間にわたって行われていること」があり、医師が作成した「運動療法実施証明書」が必要です。
節税になるのであればジムに申し込む前に、医師の先生に診てもらい証明書を出してもらおうかと思いました。
(証明書を出していただくことには自信がありました。)
ただ、よく調べてみると自宅から歩いていけるジムは残念ながらその対象となっておらず、バスで行けるところは対象となっていたのですが、自宅から近くないと長続きしないので今回はジム利用の「医療費控除」は諦めました。
東京都内でも27施設が「指定運動療法施設」になっているので、これからジムにでも行こうかと考えている方は一度ご検討いただけると、スポーツジム利用で節税につながるかもしれません。