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弁護士費用の必要経費算入

2019年1月10日

先日お客様から受けた相談で、あるお客様のお父様が経営していたアパートを相続されたのですが、その相続については親族間で争いがあり、弁護士費用を支払ったのですが、この費用を不動産所得の計算上必要経費に算入できるかどうかというものがありました。

相続の争いに関する弁護士費用については必要経費に算入することは難しいのではないかと考えられます。

当該費用は、相続人間の紛争を解決するための費用であり、相続や贈与等の際に通常必要と認められる費用はいえないことからアパートの取得費を構成する費用と考えることは少し無理がありそうです。

争いを解決するための弁護士費用の中で必要経費になり得るものとしては、例えば契約違反があった賃借人との賃貸借契約を解除するにあたっての弁護士費用は不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することは可能です。

親族間の争いは家事費とみられがちなので、扱いが少し難しい面があります。