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年末調整出来ない控除

2018年10月22日

毎年この時期になると、年末調整で使用する書類、銀行が住宅ローン控除の残高を証明する書類や生命保険料控除地震保険料控除の書類などがご自宅に郵送されてくると思います。

基本的にサラリーマンの税金関係は毎月の給与や賞与から源泉所得税が勝手に引かれ(法で決まっているのですが)、さらに会社の総務部や経理部の方々が最終的な税額の微調整を年末調整でしてくれて、基本的に税務署に確定申告をすることなく課税関係が終了するという国の徴収の便宜ということからすると良く出来た制度となっております。

このように本来税務署の仕事ともいえるようなことを会社にやらせる年末調整の制度ですが、年末調整でその処理が出来ない所得控除もあります。

一つは医療費控除です。自分自身や同一生計親族にかかった医療費の一定額を課税所得から控除するものです。特にサラリーマンの方々で確定申告をされる方はこの医療費控除が多いことと思われます。

また最近増えているものに寄付金控除があります。ふるさと納税をした方もワンストップ特例制度を利用しないと確定申告をする必要があります。

最後が雑損控除です。災害、横領、盗難などの被害にあった方が災害に合った金額やその関連支出を課税所得から控除できるものです。これも会社の年末調整では出来ないので自分で確定申告をすることになります。

なぜ14種類ある所得控除の中で、医療費控除寄付金控除雑損控除の3種は年末調整では出来ないのかというと表の理由と裏の理由があるように思えます。

表の理由に関しては、上記3種の所得控除はその所得控除金額を計算するとき総所得金額課税所得金額など、その会社でもらっている給料部分の所得だけではその正確な金額が算出できない控除だからです。会社の総務部や経理部の方々は当然ながらその会社での給与しかその人の所得は知り得ません。それ以外の所得などがその計算に関わるものは正確な計算が出来ないということがあり、年末調整できないわけです。

裏の理由は何か法的な根拠があるわけではないのですが、医療費や寄付、災害にあったなどということは個人のプライバシーとも深く関わりますので、社内とはいえ他人に見られるということが社会的にも問題になるということもあるのではないかと思われます。