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年末調整はお済みですか?

2019年12月5日

今年も残り1ヶ月を切り、サラリーマンの方は納める所得税の金額を調整する年末調整のシーズンですね。既にお勤め先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「給与所得者の保険料控除申告書」「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出された方も多いと思います。年末調整というくらいですから、基準日は年末です。年末調整後に配偶者や扶養親族の数が変わった、あるいは年収等の所得の状況が異なったりしていると、年末調整のやり直しとなるケースがあります。

 

年末調整が終わったに、結婚して扶養控除対象になる配偶者、あるいは配偶者特別控除が適用できる配偶者を有することになった、もしくは扶養親族であるお子さんが入籍して扶養親族の数が減少した場合は・・・

 

結婚して控除対象配偶者ができた→配偶者控除の適用→税額軽減

 

扶養親族であるお子さんが入籍→扶養控除の減少→税額増加

 

となり、ご自身のお手元に源泉徴収票が交付されるの翌年1月31日までであれば年末調整のやり直しをすることによって修正ができます。

 

配偶者特別控除の適用を受けた納税者や配偶者の「年収」が変わったケースでは、配偶者控除あるいは配偶者特別控除の適用額を決定するために納税者の状況を把握することと、配偶者の所得や年齢の状況を把握する必要があります。

 

配偶者控除の詳細な区分と控除額については国税庁のホームページをご参照ください。

https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1195.htm

 

配偶者特別控除は、納税者の合計所得金額の状況と配偶者の所得金額の状況によってかなり細分化されたので、見積年収と実際の年収にずれが生じ、その結果、あてはまる区分が変わった場合は、控除額に差異が発生することとなります。この場合も、年末調整のやり直しによって是正することとなります。やり直しの期限は、ご自身のお手元に源泉徴収票が交付される前の翌年1月31日までです。しかし、勤務先に再度年末調整のやり直しを依頼するのは気が引けるという方には、確定申告によって税額を正すことができます。

 

 

 

 

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