サラリーマンの税金・お金のお悩み解決ならトランス税理士法人

サラリーマンの税金・お金のお悩み解決なら大平宏税理士事務所

03-6456-4911
facebook

ブログ

寄付のし過ぎ

2019年1月24日

1月も終わろうとしていますが、今年は2月18日からいよいよ確定申告が始まります。

弊所でも色々と確定申告に関する相談が多くなってきているのですが、よく見かける残念な例として「ふるさと納税」のし過ぎということが見受けられます。

「さとふる」さんや「ふるさとチョイス」さんなど各種サイトや、お得な寄付先などを紹介したムック本などには税務的に2000円しか損の出ない寄付金額の目安みたいなもの年収や家族構成別に掲載されているのですが、その金額通りに寄付を行って税務的にムダが出てしまうという例を結構な頻度で見ます。これらの目安額は、他に何も税務的なメリットが無い場合に適用になる最大額になっているため、例えば医療費控除やiDeCO等の控除、住宅ローン控除などの税務的な恩恵が他にあれば、その目安金額よりも税務的に損の出ない金額は少なくなります。

総務省の指導もあり、ふるさと納税の返礼品の割合は3割が上限となっていることが多いです。税務的にメリットがなければ10,000円の寄付をしても3000円くらいの品しか送られてこないので、同じ10,000円使うのであればふるさと納税ではなく百貨店などで10,000円の品を買った方がよほどいいということになります。

弊所で確定申告のご依頼をしていただければ、1年間の税務コンサルティング料金も付いてきますので、有効に活用していただければと思います。