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家族のために支払った社会保険料

2018年11月5日

この時期、サラリーマンの方々のお手元にも年末調整で使用する生命保険料控除地震保険料控除の証明書や住宅ローン控除に使う金融機関からの借入金残高証明書などが自宅に届く時期だと思います。

これらの書類を会社の総務部や経理部などの担当者の方に提出すれば、年末調整で確定申告することなくこれらの所得控除税額控除を適用してもらえることになります。(住宅ローン控除に関しては2年目以降)

各種保険や住宅ローンの控除証明書は年末近いこの時期に送付されるので、忘れることも少ないと思うのですが、意外と控除漏れが多いものとして「社会保険料控除」があります。これはその年に支払った社会保険料を全額所得控除してもらえるものです。

どうして控除漏れがよく発生するかというと、社会保険料控除の対象は会社経由で支払っている健康保険厚生年金雇用保険だけだと思ってらっしゃる方が非常に多いからです。

社会保険料控除は、医療費控除と同じように自分自身だけでなく家族の社会保険料も控除できる可能性があります。

親や子どもの社会保険料、例えば年金暮らしの両親の社会保険料や20歳を超えた子の国民年金を支払っていた場合は、自分自身が支払っている社会保険料に上乗せして控除額を増やすことができます。両親や子どもだけでなく、扶養にいれているのであれば兄弟や甥、姪などでも可能です。

このような家族分の社会保険料控除は、会社に控除証明書等を提出すれば年末調整で会社にやってもらえるので確定申告の必要もなく、その恩恵も年末にもらう給与等ですぐに適用されるので、是非お忘れなきようご注意ください。