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家なき子制度

2018年9月27日

昨日、このブログで触れた相続税における非常に強力な優遇措置である「小規模宅地等の特例」ですが、同居をしなくても適用になる要件もあります。

被相続人(亡くなった方)に同居している相続人がいないこと

相続人が自分の家を持っていないこと

この2つが主な要件です。亡くなった方が一人暮らしで、子どもは別のところで賃貸住宅に住んでいるというケースは非常に多いと思いますが、そのような方にも相続税優遇の道が開かれているということになります。

もう少しこの要件を詳しく見てみると、上記二つに加えて

法定相続人は3年以上、賃貸住宅に住んでいる

というものもあります。通称「家なき子制度」といわれるこの制度ですが、今年大きく改正されました。

改正内容として

相続開始前3年以内に3親等の親族等が所有する家屋に居住したことがある者

相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者

この要件に当てはまる方々が「小規模宅地等の特例」を受けることが出来なくなりました。

この「家なき子制度」の趣旨としては持ち家の無い人が一人暮らしの親の家などを相続しやすくする空き家対策もありますが、近年この制度の隙を突く形で、自分の持家を配偶者の名義にしたり、自宅を親族などに売却するなどということが横行したことに対する措置のようです。

このように、租税回避のテクニックが流布し、それを課税当局が抑え込む措置をすることにより税法の欠缺が埋まるといった形で社会が発展していくということもあります。