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太陽光発電の所得区分

2019年2月8日

れからいよいよ確定申告が本格化していきますが、弊所に相談内容として多いのが太陽光発電設備による売電収入の申告方法についてです。

これについてはいくつかのパターンによって所得区分が分かれます。

 

(1)自宅に設置した場合

この場合は、事業として行っている場合に事業所得として申告することも考えられますが、給与所得者が太陽光発電設備を家事用資産として使用し、その余剰電力を売却しているという事例が多いと考えられその場合は雑所得としての申告となります。

減価償却費の計算上、太陽光発電設備は、太陽電池モジュール、パワーコンディショナーなどが一体となって発電・送電を行う自家発電設備であることから、「機械及び装置」に分類すると考えられ、その耐用年数は17年であることが考えられます。

雑所得に区分される場合、必要経費に算入する減価償却費の額は、発電量のうちに売却した電力量の占める割合を業務用割合として計算した金額となります。

 

(2)賃貸アパートに設置した場合

賃貸アパートの共用部分で使用する電気料金は、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入されるものですが、太陽光発電設備により発電された電力を賃貸アパートの共用部分で使用する場合、発電された電力に対応する分だけ減少し、その分必要経費も減少することになります。共用部分で使用する電力だけでなく、さらに余剰に電力を売電できた場合、この売電収入は不動産所得の収入金額に算入すべきものであると思われます。

また、太陽光発電での発電を賃貸アパートの共用部分に使用せず全量売電を行っている場合は不動産所得との関連性がないので規模によって事業所得雑所得として申告することになると思われます。

 

このように所得税においては、自宅か賃貸物件か、全量売電か否かによって不動産所得、事業所得、雑所得に分類されることになります。