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士業事務所も厚生年金の対象に

2020年1月15日

今週の月曜は「成人の日」で、全国各地で成人式などの催しが開かれておりました。今年は約122万人が成人し、前年に比べると3万人ほど減ったようです。沖縄県などでは公道を改造車でパレードする「お騒がせ新成人」が今年も見られたという報道がありましたが、成人になると社会的な責任が大きくなることはそれぞれの心に留めておきたいですね。

 

さて、20歳になると生まれる社会的な義務として代表的なものは「国民年金」が挙げられるのではないでしょうか。国民年金は20歳以上の国民が加入するもので、現在と将来の高齢者の生活を支える制度です。会社勤めの方などは、国民年金ではなく厚生年金に加入しますが、厚生年金の制度が一部変わります。

 

法人の事業所はすべて厚生年金に加入する必要がありますが、これまで農林水産業や飲食業など「非適用業種」とされる仕事や、従業員が5人未満の小規模な個人事業所で働く人は厚生年金の対象から外されておりました。これに対し、厚生労働省弁護士税理士ら法律や会計などの手続きを担う専門家、いわゆる「士業」の個人事業所の従業員を厚生年金の適用対象とすることを決めました。2020年の通常国会に改正法案を提出し、22年10月からの適用を目指すとしています。士業の個人事業所は比較的経営が安定しており、保険料の支払いといった事務手続きも問題なく行えると判断したことによるものです。対象事業の見直しは70年ぶりのことですが、士業事務所が適用対象となることによって新成人の近い将来の就職先候補として魅力が高まることになるのではないでしょうか。

 

当ブログですが、1年で最も事務作業量が増える所得税の確定申告・消費税の確定申告のシーズンについては更新をお休みいたします。更新の再開は4月上旬を予定しておりますので、更新再開を楽しみにお待ちください。

 

 

 

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