土地の借入金利子
2019年1月25日
所得税の確定申告において間違えやすい事例として、不動産所得の損失のうち、土地を取得するために要した負債利子は生じなかったものとみなされ、他の所得と損益通算できないことを失念しているということがよく見受けられます。
バブルで金利の高い頃、土地を借金で買い、その借入金利を給与所得等の税金と相殺することによる節税策が流行り、それに対する封じ込め策として土地部分の借入金部分は損益通算が出来なくなってしまいました。
マンション等のように土地と建物を一括して取得した場合で、土地建物の区分が明確に出来ないときの借入金利子はまず建物の取得に充てられたものとして良いという規定はありますが、それでも土地建物を区分しないと今度は減価償却費の計上根拠がなくなってしまい結果的に不動産所得で節税が図れない事態もあり得ます。
ちなみに個人が保有している不動産に関してのみの規定であるため、法人所有の場合はこの規定はなく借入金利子は全額損金として計上できます。
不動産所得での誤りの多い事例ですので、是非注意いただければと思います。