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台風被害による控除・減免の特例

2019年10月16日

この度の台風19号による住宅被害の全貌が徐々に明らかになってきました。本日付の日経新聞によると、住宅被害の内全半壊・一部損壊992棟床上浸水5785棟床下浸水4177棟と発表されていました。以前、保険料金のブログで少し触れていた雑損控除災害減免の特例をご紹介いたします。

 

災害減免法による所得税の軽減免除

 

災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除く)がその時価の2分の1以上で、かつ災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下のときにおいて、その災害による損失額について雑損控除の適用を受けない場合は、災害減免法によりその年の所得税が次のように軽減されるか又は免除されます。

 

具体的には、所得金額が500万円以下の方は所得税の全額が免除

所得金額が500万円を超え750万円以下の方は所得税額の2分の1が軽減

所得金額が750万円を超え1,000万円以下の方は所得税額の4分の1が軽減されます。

 

給与所得者災害減免法により源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予又は還付を受けた場合は年末調整されませんので、確定申告書等に適用を受ける旨、被害の状況及び損害金額を記載して、納税地の所轄税務署長に確定申告書等を提出することが必要です。

 

上記以外にも雑損控除による所得控除もあり、納税者の選択で有利な方法を選べます。最後になってしまいましたが、お亡くなりになった方々に心よりお悔み申し上げます。また、被災された皆様には、謹んでお見舞い申し上げます。被災された方々の生活が一日も早く元に戻れますよう、心よりお祈り申し上げます。

 

 

 

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