医療費控除の注意点
2019年10月28日
個人の方が確定申告をする場合、医療費控除で還付申告をするということが非常に多いです。よくあるのは医療費などを支払ったことによって、民間の保険等からこれを補填するために保険金を受け取ることがあります。この場合、「支払った医療費-保険金などの額」が医療費控除の対象となることはよく知られていますが、この保険金も細かい論点がいくつかあります。
もし、医療機関などに支払った金額が10万円で、その医療行為に対する保険金が11万円だった場合、引ききれなかった保険金額を他の医療費から控除する必要はなく、個別的に紐づいた関係で処理をします。
また、この保険金ですが所得税基本通達73-8に「医療費の補填を目的として支払いを受ける」という記述がありますので、例えば入院給付金などがこれに該当します。一方で同じ給付金という名前がついていてもがん診断給付金などの場合は扱いが異なります。このような○○診断給付金は「医療費の補填を目的」ではなく、何々と診断されたことによる給付金となるので、非課税でもらうだけという形になります。これは医療費控除でもミスが比較的多い事例となりますので注意が必要です。
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